
「病気やけがで生活が大変になってしまったけれど、障害年金っていつからもらえるんだろう?」
そんな不安を抱えていませんか?
日々の生活費のことや、今後の見通しが立たないと、本当に焦ってしまいますよね。
この記事では、そんなあなたのために、障害年金の受給開始時期についてやさしく丁寧に解説していきます。
この記事を読めば、自分がいつから年金を受け取れるのかがスッキリとわかり、安心して次の手続きに進めるようになりますよ。
少し複雑な仕組みですが、私たちと一緒に一つずつ確認していきましょうね。
障害年金の受給開始時期は請求の仕方で変わります

結論からお伝えすると、障害年金は「請求の仕方」によって、いつからもらえるのかが大きく変わってくるんですね。
大きく分けると、「障害認定日の翌月から」「過去にさかのぼって最大5年前から」「請求した月の翌月から」という3つのパターンがあります。
「えっ、そんなに違いがあるの?」と驚かれるかもしれませんね。
実は、この請求のタイミングがとっても重要で、たった1日遅れただけで1ヶ月分の年金をもらい損ねてしまうこともあるんです。
だからこそ、ご自身の状況がどのパターンに当てはまるのかを、しっかり知っておくことが大切なんですね。
どうして受給開始のタイミングが違うの?

それぞれのパターンでどうして受給開始のタイミングが違うのか、気になりますよね。
その理由は、障害年金の制度が「障害の状態になった時期」や「手続きをした時期」に合わせて、なるべく皆さんの状況に寄り添えるように作られているからなんです。
ここでは、3つの主なパターンと、実際にお金が振り込まれるタイミングについて詳しくお話ししますね。
基本となる認定日請求(本来請求)の場合
まずは、一番基本となる「認定日請求」という方法です。
これは、障害認定日の翌月分から年金を受け取る権利が発生するというものなんですね。
「障害認定日って何だろう?」と思われたかもしれませんね。
障害認定日とは、病気やけがで初めて病院に行った日(初診日)から、原則として1年6ヶ月が経過した日のことを指します。
もしくは、その期間内に症状が固定した場合は、その日のいずれか早い方が認定日になるんです。
この認定日請求は、障害認定日から1年以内に請求する必要があると言われていますので、期限に気をつけてくださいね。
過去にさかのぼる遡及請求の場合
次に、「遡及(そきゅう)請求」という方法があります。
「本当はずっと前から障害の状態だったのに、年金のことを知らなくて請求していなかった…」という方もいらっしゃいますよね。
そんな場合でも、本来の障害認定日にさかのぼって請求できる仕組みがあるんです。
この方法だと、最大で過去5年分の年金をまとめて受け取ることが可能なんですね。
ただ、年金には時効というものがあって、5年を超えてしまった過去の分は残念ながら消滅してしまいます。
ですので、もしかして自分も当てはまるかも?と思ったら、早めに確認してみるのがおすすめですよ。
後から悪化した場合の事後重症請求の場合
3つ目は「事後重症請求」という方法です。
障害認定日の時点では、まだ年金をもらえるほどの障害の程度に当てはまらなかったけれど、その後ご病気などが進行してしまった…というケースもありますよね。
その場合は、請求の手続きをした月の翌月分から支給が始まります。
ここで一番気をつけていただきたいのは、この事後重症請求は「過去分にはさかのぼれない」ということなんです。
つまり、請求が遅れれば遅れるほど、受け取れる年金が減ってしまうんですね。
実際の初回振込日はいつになるの?
「権利が発生するのはわかったけれど、実際の口座にはいつお金が入るの?」というのも、生活を考えるとすごく重要なポイントですよね。
実は、請求手続きをすればすぐにお金が振り込まれるわけではないんです。
審査の期間があるため、申請から4〜5ヶ月後が一般的な目安とされています。
具体的には、年金証書に書かれている「裁定日(審査が終わった日)」によって決まります。
- 裁定日が月の前半なら、翌月の15日ごろ
- 裁定日が月の後半なら、翌々月の15日ごろ
少し待つことになってしまいますが、最初の振り込みのときには、受給開始月からの分がまとめて一括で振り込まれるんですよ。
まとまったお金が入ると思うと、少し安心できますよね。
あなたが受け取れるタイミングを3つのケースで確認しましょう

ここまでの説明で「自分の場合はどうなるんだろう?」と、さらに気になってきたかもしれませんね。
そこで、皆さんがもっとイメージしやすいように、具体的な3つのケースをご紹介しますね。
ケース1:障害認定日になってすぐ請求したAさんの場合
まずは、一番スムーズな認定日請求のケースです。
例えば、Aさんの障害認定日が「2024年10月10日」だったとしますね。
Aさんがこの認定日から1年以内にしっかりと請求手続きを行うと、認定日の翌月である2024年11月分から年金を受け取る権利が発生します。
もし審査に数ヶ月かかって、翌年の3月に初回振込があったとすると、その時に「11月、12月、1月、2月」の4ヶ月分の年金がドーンとまとめて振り込まれるんです。
これなら、審査を待っていた間の生活費の補填にもなりますよね。
ケース2:障害認定日から8年経ってしまったBさんの場合
次は、手続きが遅れてしまった遡及請求のケースです。
Bさんは障害年金の制度を最近知って、「実は8年前が障害認定日だった」ということがわかりました。
この場合、本来なら8年前から受け取れたはずですよね。
でも、年金の時効は5年と決められているので、最大でさかのぼれるのは過去5年分までとなってしまいます。
つまり、最初の3年分の年金は、残念ながら受け取ることができないんですね。
「もっと早く知っていれば…」と後悔しないためにも、やはり早めの請求が大切だということがよくわかりますよね。
ケース3:後から症状が悪化したCさんの場合
最後に、事後重症請求のケースです。
Cさんは障害認定日の時点では症状が軽かったのですが、最近になって症状が悪化してしまい、請求することにしました。
この事後重症請求では、「請求した月の翌月」から年金がもらえるようになります。
ここがとっても怖いところなんですが、もしCさんが1月31日に請求書を提出すれば「2月分」から受け取れます。
でも、「今日はもう遅いから明日でいいや」と2月1日に提出してしまうと、「3月分」からのスタートになってしまうんです。
たった1日の違いで、1ヶ月分まるまる損をしてしまうんですね。
月末に手続きをしようとしている方は、この違いに本当に気をつけてくださいね。
いつからもらえるかのポイントをおさらいしましょう

ここまで、たくさんの情報をお伝えしてきましたが、頭の中は整理できましたでしょうか?
障害年金がいつからもらえるのかについて、最後にもう一度大切なポイントをまとめておきますね。
- 認定日請求なら、障害認定日の翌月分から受け取れます
- 遡及請求なら、過去にさかのぼって最大5年分をまとめて受け取れます
- 事後重症請求は、請求した月の翌月分からスタートします
- 事後重症請求は、月末をまたぐと1ヶ月分もらい損ねるリスクがあります
- 実際の初回振込は、申請手続きをしてから4〜5ヶ月後が目安です
- 障害年金の請求は原則として20歳から64歳までが対象となります
自分がどのパターンに当てはまるのかによって、いつから、そしていくらもらえるのかが大きく変わってくるんですね。
だからこそ、ご自身の「初診日」や「障害認定日」を正しく把握することが、とても大切なんだと思います。
まずは専門家や窓口に相談してみませんか?

「記事を読んでなんとなく分かったけれど、自分の場合はどれに当てはまるのか確信が持てない…」
そんな風に感じていらっしゃるかもしれませんね。
障害年金の仕組みは本当に複雑ですし、必要な書類を集めたり、病歴の申立書を書いたりするのは、体調がすぐれない中ではとても負担が大きいですよね。
でも、どうか一人で抱え込まないでくださいね。
まずは、お近くの年金事務所や、街の社会保険労務士さんなどの専門家に相談してみることをおすすめします。
専門家の方々は、「あなたがいつから年金を受け取れるのか」「どうすれば損をせずにスムーズに手続きできるのか」を、あなたの状況に合わせて一緒に考えてくれますよ。
最初の一歩を踏み出すのは少し勇気がいるかもしれませんが、その一歩が、これからの安心できる生活につながっていくはずです。
あなたの心が少しでも軽くなり、無事に障害年金を受け取って穏やかな日々を過ごせるよう、心から応援しています。